その他 よくある質問
質問市税の納期限が過ぎてしまった場合にはどうしたらいいですか。
回答
納付書をお持ちの場合
納付場所
- 納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)、各出張所
(注)納期限が過ぎている納付書では、金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの納付、ATMやインターネットバンキング等を利用したペイジーでの納付、インターネットを利用したクレジットカードでの納付ができないことがあります。全期用納付書は納期限が過ぎてしまうと使用できません。
受付時間
- 指定する金融機関の営業時間による
- 市役所の窓口は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
休日
- 指定する金融機関の各営業日による
- 市役所の窓口は、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
納付書をお持ちでない場合
- 納税課、各市税事務所で再発行を行います。
納付書を持たずに納付する場合
納付場所
- 納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)、各出張所
受付時間
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
その他
- 納期限から納付日までの期間によって延滞金が発生する場合があります。その場合、税金と合わせて延滞金を納付していただくか、後日届く延滞金納付書で納付してください。
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最終更新日: 2021年11月19日
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このページに関するお問い合わせ
納税課 収納管理第1・2班(口座振替・還付手続きなど)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
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