その他 よくある質問
質問市税の延滞金の計算方法について知りたい。
回答
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
- 令和3年1月1日以後の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。) - 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。) - 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合。) - 平成11年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。) - (注1)延滞金特例基準割合
令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
平均貸付割合(前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。 - (注2)特例基準割合
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。 - 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
特例基準割合の率の推移
特例基準割合の適用期間等 | 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの延滞金の割合 | それ以降の延滞金の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日~令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金額= X + Y
X :納期限の翌日から1カ月を経過するまでの延滞金額
ただし、延滞金特例基準割合又は特例基準割合を用いて計算した場合に、計算結果に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額。
Y :納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の延滞金額
ただし、延滞金特例基準割合又は特例基準割合を用いて計算した場合に、計算結果に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額。
(注)計算した延滞金額が千円未満の場合はその全額を、金額が千円以上で百円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
X = 未納額 × 割合1 × 日数1 ÷ 365日 + 未納額 × 割合2 × 日数2 ÷ 365日 + 未納額 × 割合3 × 日数3 ÷ 365日 + 未納額 × 割合4 × 日数4 ÷ 365日
Y = 未納額 × 割合5 × 日数5 ÷ 365日 + 未納額 × 割合6 × 日数6 ÷ 365日 + 未納額 × 割合7 × 日数7 ÷ 365日
未納額:納期ごとの納めるべき税額
- 当該税額が2千円未満の場合は全額を切り捨てた額
- 当該税額が2千円以上で、その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額
割合
- 割合1:年7.3%の割合
- 割合2:平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
- 割合3:平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合に年1%の割合を加算した割合
- 割合4:令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合
- 割合5:年14.6%の割合
- 割合6:特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合又は年14.6%の割合
- 割合7:延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合又は年14.6%の割合
日数
- 日数1:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数のうち平成11年12月31日までの日数
1カ月を経過する日までに納付した場合は、納付の日までの日数のうち平成11年12月31日までの日数 - 日数2:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数のうち平成12年1月1日から平成25年12月31日までの日数
1カ月を経過する日までに納付した場合は、納付の日までの日数のうち平成12年1月1日から平成25年12月31日までの日数 - 日数3:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数のうち平成26年1月1日から令和2年12月31日までの日数
1カ月を経過する日までに納付した場合は、納付の日までの日数のうち平成26年1月1日から令和2年12月31日までの日数 - 日数4:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数のうち令和3年1月1日以後の日数
1カ月を経過する日までに納付した場合は、納付の日までの日数のうち令和3年1月1日以後の日数 - 日数5:納期限の翌日から納付の日までの日数から(日数1+日数2+日数3+日数4)の日数を除いた日数のうち平成25年12月31日までの日数
- 日数6:納期限の翌日から納付の日までの日数から(日数1+日数2+日数3+日数4)の日数を除いた日数のうち平成26年1月1日から令和2年12月31日までの日数
- 日数7:納期限の翌日から納付の日までの日数から(日数1+日数2+日数3+日数4)の日数を除いた日数のうち令和3年1月1日以後の日数
(例)納めるべき税額が156,200円、納期限が令和5年5月31日で、令和5年10月1日に全額を納付した場合の延滞金の計算
X = 156,000円 × 2.4% × 30日 ÷ 365日 = 307円
Y = 156,000円 × 8.7% ×(123日 - 30日)÷ 365日 = 3,458円
307円+3,458円 = 3,765円
延滞金額 =3,700円(100円未満切り捨て)
- 関連FAQ市税を滞納した場合について知りたい。
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最終更新日: 2023年12月25日
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