事業所税 よくある質問
質問事業所税には、非課税の部分などがありますか。
回答
事業所税には、人的非課税と用途非課税があります。
人的非課税
次の者には課税されません。
- 国及び公共法人(国、地方公共団体など)
- 公益法人等又は人格のない社団等(学校法人、民法34条の規定による公益法人など)
- (注)ただし、収益事業に係る部分については、非課税にはなりません。
用途非課税
- 特定の用途に供される施設に対して、その公益性等に着目して非課税となる場合があります。
- その主なものは次のとおりです。
- 都市施設で、一般的に地方公共団体が運営するものと同種のもの又は収益性の薄いもの。
- 博物館
- 図書館
- 幼稚園
- 病院
- 老人保健施設
- 社会福祉事業の用に供する施設・路外駐車場など
- 勤労者の福利厚生施設食堂・娯楽室・診療室など
- 特定防火対象物に設置される消防用設備等及び避難施設等
- (注)他にも非課税となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい
- 都市施設で、一般的に地方公共団体が運営するものと同種のもの又は収益性の薄いもの。
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最終更新日: 2013年5月22日
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