軽自動車税(種別割) よくある質問
質問昨年、友人にバイクを譲ったのに納税通知書が届きました。
回答
名義変更のお手続きをご友人に任せられた場合はご友人にお手続きの状況をご確認ください。軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者へ課税されますので、4月2日以降に名義変更等のお手続きをされている場合、今年度は課税されます。また、月割の制度はありませんので、1年度分の納付となります。
4月1日以前にお手続きが完了している場合でも税止めの手続きが必要な場合がございます。詳細は、市民税課へご連絡ください。
関連ページ
最終更新日: 2022年1月29日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム