固定資産税・都市計画税(土地・家屋) よくある質問
質問新築住宅の減額措置について知りたい。
回答
新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合には、新築後3年度分(3階建て以上の耐火住宅は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。
この減額は、該当する住宅について市で自動的に行いますので、申請、申出等の手続は特に必要ありません。
要件(次のいずれにも該当すること)
- 専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)または併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては、独立した区画ごとに40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
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最終更新日: 2024年7月17日
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