固定資産税・都市計画税(手続き・納税通知書など) よくある質問
質問市内に土地・家屋を所有していますが納税通知書が届いていません。(免税点について)
回答
お持ちの資産が免税点未満の可能性があります。
免税点
2010年度課税分まで
- 同一人が市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額で判定していました。
2011年度課税分より
- 政令指定都市への移行に伴い、判定範囲が市内から区内に変わりました。このため、複数の区に土地・家屋をお持ちの方で、同一区内のお持ちの資産を合算しても免税点未満である時には、その該当区の納税通知書を送付しておりません。
- (注)免税点については、関連ホームページをご参照ください。
ご自身の資産状況を確認する場合
縦覧期間中(毎年4月1日から5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)まで)
- 名寄帳(課税説明資料)の交付を受けることにより、ご確認いただけます。
それ以外の時期
- 名寄帳記載事項証明書を取得することで、ご確認いただけます。
- (注)名寄帳記載事項証明書の取得には手数料が必要となります。
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最終更新日: 2013年4月1日
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資産税課
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電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
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