法人市民税 よくある質問
質問法人市民税の減免について知りたい。
回答
市の条例等で減免について定めており、次の法人について、法人市民税均等割額の減免を行っています。対象となる場合は、納期限までに減免申請書と必要書類を提出してください。納期限までに減免申請書と必要書類の提出がない場合には、税額の減免が行われず、全額を納付していただくことになります。
減免対象法人
収益事業の有無に関わらず減免対象となる法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方税法第296条第1項第1号に規定する法人を除く。)
収益事業を行っていない場合に減免対象となる法人
- 管理組合法人及び団地管理組合法人
- マンション建替組合
- 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
市で把握している法人については、決算期に合わせて減免申請書等を送付しています。新たに対象となる法人については、下記担当までお問い合わせください。
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最終更新日: 2022年3月17日
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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