法人市民税 よくある質問
質問特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか。(特定非営利活動法人(NPO法人)も法人市民税の申告納付は必要ですか。)
回答
特定非営利活動法人(NPO法人)でも、法人市民税の申告納付義務が発生します。ただし、相模原市では収益事業を行わないNPO法人については、申請に基づき、その均等割の全額を減免します。なお、この場合の収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。
手続き
- 設立又は開設時
- 設立又は開設後、原則として2カ月以内に法人設立開設届出書を市へ提出。
- 添付書類
- 登記簿謄本、定款の写し等の書類を添付。
- 事業年度終了時
- 市から申告書・減免申請書等の用紙を送付。
- 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(収益事業を行う場合)
- 当該事業年度に係る法人市民税確定申告書を市へ提出。
- 均等割の減免措置を受けようとする法人(収益事業を行わない場合)
- 4月30日までに法人市民税均等割申告書及び法人市民税減免申請書を市へ提出
- この際、減免申請書のほかに、収益事業の有無が確認できる以下の書類を添付してください。
- 活動計算書の写し
- 事業報告書等の写し
- 市で所定の審査の結果、減免を決定した法人には後日通知させていただきます。
- また、減免を受けようとするNPO法人は、事業年度ごとに法人市民税の申告及び減免申請の手続きが必要となります。
- 関連FAQ法人市民税の申告書と納付書を送付してもらえますか。
- 関連FAQ市内に法人を開設(市内の支店を閉鎖)したので、法人設立開設届出書(変更異動届出書)を送付してもらえますか。
- 関連FAQ法人市民税の税率を知りたい。
関連ページ
最終更新日: 2021年5月20日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム