個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問配偶者控除・配偶者特別控除の改正があると聞きました。どのような改正でしょうか。
回答
平成29年度の税制改正(平成31年度以降適用)により、配偶者・配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者・配偶者特別控除の適用を受けることができないこととされました。改正された控除額につきましては、次のとおりです。
なお、令和3年度より適用となる税制改正により、配偶者特別控除の判定に用いる配偶者の合計所得金額について変更があります。詳しくは、次のリンクページ「所得控除」をご確認ください。
配偶者控除
改正前(平成30年度課税分まで)の控除額
控除対象配偶者 33万円
老人(70歳以上)控除対象配偶者の場合 38万円
改正後(平成31年度課税分以降)の控除額
- 納税者の合計所得金額が900万円以下の場合の配偶者の合計所得金額と控除額
控除対象配偶者 33万円
老人(70歳以上)控除対象配偶者 38万円 - 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合の配偶者の合計所得金額と控除 額
控除対象配偶者 22万円
老人(70歳以上)控除対象配偶者 26万円 - 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合の配偶者の合計所得金額と控除額
控除対象配偶者 11万円
老人(70歳以上)控除対象配偶者 13万円
配偶者特別控除
改正前(平成30年度課税分まで)の控除額
配偶者の合計所得金額と控除額
- 38万円超 45万円未満 33万円
- 45万円以上 50万円未満 31万円
- 50万円以上 55万円未満 26万円
- 55万円以上 60万円未満 21万円
- 60万円以上 65万円未満 16万円
- 65万円以上 70万円未満 11万円
- 70万円以上 75万円未満 6万円
- 75万円以上 76万円未満 3万円
- 76万円以上 0円
改正後(平成31年度課税分以降)の控除額
納税者の合計所得金額が900万円以下の場合の配偶者の合計所得金額と控除額
- 38万円超 90万円以下 33万円
- 90万円超 95万円以下 31万円
- 95万円超 100万円以下 26万円
- 100万円超 105万円以下 21万円
- 105万円超 110万円以下 16万円
- 110万円超 115万円以下 11万円
- 115万円超 120万円以下 6万円
- 120万円超 123万円以下 3万円
- 123万円超 配偶者特別控除適用なし
納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合の配偶者の合計所得金額と控除
- 38万円超 90万円以下 22万円
- 90万円超 95万円以下 21万円
- 95万円超 100万円以下 18万円
- 100万円超 105万円以下 14万円
- 105万円超 110万円以下 11万円
- 110万円超 115万円以下 8万円
- 115万円超 120万円以下 4万円
- 120万円超 123万円以下 2万円
- 123万円超 配偶者特別控除適用なし
納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合の配偶者の合計所得金額と控除額
- 38万円超 90万円以下 11万円
- 90万円超 95万円以下 11万円
- 95万円超 100万円以下 9万円
- 100万円超 105万円以下 7万円
- 105万円超 110万円以下 6万円
- 110万円超 115万円以下 4万円
- 115万円超 120万円以下 2万円
- 120万円超 123万円以下 1万円
- 123万円超 配偶者特別控除適用なし
合計所得金額の求め方につきましては、関連ページの「所得の種類」をご覧ください。
関連ページ
最終更新日: 2023年2月6日
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