個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問出国する場合の市・県民税の課税、納付はどうなりますか。
回答
市・県民税は1月1日現在、住んでいた市区町村で、前年の所得金額に基づき課税されます。年の途中で国外へ転出しても1月1日現在で住んでいた市区町村に納付することに変わりはありません。そのため、出国の際は、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税していただく納税管理人が必要となります。納税管理人申告書に必要事項を記入のうえ、相模原市役所市民税課まで提出してください。
なお、帰国後、納税管理人の設定を希望しない場合は納税管理人申告書による廃止の届出が必要です。納税管理人の設定と同様、納税管理人申告書に必要事項を記入のうえ、相模原市役所市民税課まで提出してください。
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最終更新日: 2019年1月11日
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