子育て よくある質問
質問児童扶養手当と障害基礎年金等の調整について知りたい
回答
障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額は、次のとおり調整されます。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができます。
※障害厚生年金のみを受給している方は、その他の公的年金等と同様、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、差額分を児童扶養手当として受給できます。
支給制限に関する所得の算定方法
障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等が含まれます。(課税年金と同様の扱いとして算定します。)
- 関連FAQ児童扶養手当について知りたい。
- 関連FAQ児童扶養手当の申請方法について知りたい。
関連ページ
最終更新日: 2021年2月15日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム