子育て よくある質問
質問児童扶養手当について知りたい。
回答
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)が次のいずれかに該当している場合に、その児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している人が受けられる手当です。ただし、所得制限があります。
また、申請事由が父母の離婚の場合は、元配偶者(事実婚相手含む)と別居している(生計を別にしている)必要があります。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
手当額(令和6年11月分から)
児童1人のとき
- 1世帯月額45,500円(全部受給の人)
- 1世帯月額45,490円から10,740円(一部受給の人)
児童2人のとき
- 2人目以降1人につき月額10,750円を加算(全部支給の人)
- 2人目以降1人につき月額10,740円~5,380円を加算
所得制限
- 関連ホームページをご覧ください
支給制限
次のような場合、手当は支給されません。
- 児童が
- 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき。
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき。
- 申請者が
- 公的年金給付(障害基礎年金を除く)を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき。
- 父または母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 扶養義務者等で生計を同じくする人の所得が限度額以上であるとき
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最終更新日: 2024年11月1日
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