戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問出産育児一時金の請求書に市区町村長の証明を受ける欄があるのですが、どのようにすればよいですか。
回答
出産育児一時金の請求書に「市区町村長が証明するところ」とある場合は、窓口にて証明できます。
申請できる人
- 戸籍に記載されている本人又はその配偶者
- 直系親族(父母、祖父母など)(基本的には出産育児一時金を請求する人)
(注)兄弟・姉妹など直系親族以外の方は申請できませんのでご注意ください。
申請窓口
- 各区民課
- 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
- 牧野連絡所及び佐野川連絡所
必要なもの
- 請求書
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など)
手数料
- 無料
証明できる場所
- 子の本籍地もしくは出生の届出をした市区町村で証明できます。(子の本籍地が相模原市である、もしくは出生届を相模原市に出した場合は証明できます。)
ご注意
- 出産育児一時金請求書の証明欄は、病院か市役所のいずれかで証明できます。 ただし、死産の場合は病院での証明となりますのでご注意ください。
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最終更新日: 2024年7月24日
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