戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問住居表示の制度について知りたい。
回答
住居表示は、住所を分かりやすく、探しやすくするためのものです。
住居表示は次の方法で行われます。
新しい町の境界・名称(○○●丁目など)を決めます
- 町の境界を道路、鉄道、河川などの恒久的な施設で区画し、適切な広さでひとつの町とします。
- 名称は、できるだけ現在のものを尊重し用いるようにします。
- 場合によっては新しい町名をつけます。
町をいくつかの区画(街区)に分けます
- 町の中をさらに道路などでいくつかの区画(街区)に分け、順序よく番号(街区符号)をつけます。
- そして、街区の角の電柱などに「街区表示板」を取りつけます。
- 街区は相模原市□□区○○●丁目▲などと表示します。
住居番号をつけます
- 街区の周囲を一定間隔に区切り、順番に右回りに基礎番号をつけます。
- 建物の出入口が、基礎番号にあたる位置が住居番号となります。
関連ページ
- 関連FAQ住居表示制度について
最終更新日: 2013年4月11日
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このページに関するお問い合わせ
区政推進課(住居表示担当)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
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