戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問戸籍の届出を代理人ができますか。
回答
戸籍の届出は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきても構いません。(※不受理申出を除く)
この場合、委任状は不要です。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を使者の方が持ってこられた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)等をご持参ください。
また、不備があった場合は、届出人本人に来ていただく場合があります。
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最終更新日: 2024年7月25日
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