国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】「医療費のお知らせ」(医療費通知書)に受診したはずの医療機関等の記載がないのはなぜですか。
回答
受診された医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の請求が遅れていたり、診療報酬明細書(レセプト)の内容が審査中などの理由により、一部の受診記録が記載されない場合があります。
そのため、医療費通知書を確定申告(医療費控除)に使用する場合は、医療機関等の領収書に基づいて、「医療費控除の明細書」(税務署の様式)の明細部分の記載が必要となります。(この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
※確定申告に関することは、国税庁のホームページでご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
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最終更新日: 2019年1月10日
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