国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】「医療費のお知らせ」(医療費通知書)の金額と医療機関等の領収書の金額が一致しないのはなぜですか。
回答
次の4つの理由が考えられますが、該当の医療機関等へ直接ご確認ください。
- 保険診療以外の費用があるため。
医療費通知書は、受診された医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)を基に作成しているため、入院時の差額ベッド代、予防接種代、診断書料、健康診断料、歯科の差額材料費、薬の容器代などの保険診療以外の費用は含まれていません。 - 端数処理の違いがあるため。
医療機関等の窓口での自己負担額は10円未満を四捨五入していますが、医療費通知書は診療報酬明細書(レセプト)を基に総医療費と負担割合を計算し、1円単位で表記しています。 - 国民健康保険団体連合会や市の審査により、減点されたため。
医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)は、国民健康保険団体連合会という審査支払機関が、重複診療などの保険診療上の間違いがないか審査し、間違いがあった場合は点数を減点することがあります。
また、診療報酬明細書(レセプト)を市が独自に審査をして、国民健康保険団体連合会に再審査申立をすることにより減点になることもあります。
医療費通知書は、減点後の診療報酬明細書(レセプト)を基に作成しているため、結果として減点前の点数で算定された医療機関等の領収書との差が生じることがあります。 - 国や市が行う医療費助成を受けているため。
医療費通知書の「被保険者の支払った医療費の額」欄には、自己負担相当額(総医療費と負担割合を計算したもの)を記載しているため、医療費助成により医療費が減免された場合、医療機関等の領収書との差が生じることがあります。
なお、医療費通知書を確定申告(医療費控除)に使用する場合には、「被保険者の支払った医療費の額」欄に記載の額から医療費助成により減額された額を差し引く等、ご自身で訂正して申告していただく必要があります。
※確定申告に関することは、国税庁のホームページでご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
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最終更新日: 2019年1月10日
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