国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか。(死亡一時金)
回答
国民年金保険料を36月以上納めていた人が、国民年金(老齢基礎年金・障害基礎年金)を受け取る前に亡くなったときに、納めた月数によって遺族の方が受け取ることができるのが死亡一時金です。
対象になるかの確認など詳細については、お手元に基礎年金番号のわかるものをご用意の上、相模原年金事務所(電話042-745-8101)にお問い合わせください。
請求できる要件
- 亡くなった人が、が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36カ月以上あること
- 亡くなった人と生計を同一にしていた遺族がいること(遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です)
- 遺族の人が、遺族基礎年金、寡婦年金を受け取ることができない場合
提出書類
死亡一時金請求書(用紙は届出窓口に用意してあります。)
届出期間
死亡日から2年以内
届出窓口
- 市役所国保年金課
- 緑区役所区民課
- 南区役所区民課
- 各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
届出方法
直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
必要なもの(同一世帯の場合)
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※詳しくは、次のページをご覧ください。
- 死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳
- 世帯全員分の住民票(死亡日が確認できるもの)
- 戸籍謄本
- 請求者名義の預貯金通帳
注意事項
同一世帯でない場合は、他にも書類が必要となりますので、詳しくはねんきんダイヤル、年金事務所、相模原市国保年金課に確認してください。
関連ページ
最終更新日: 2022年4月1日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム