国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・課税】納税通知書に「前年所得不明」と記載されているのですが。
回答
- その世帯の国民健康保険に加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)のなかで、所得が確認できない人がいる場合、その人の納税通知書の申告区分に「前年所得不明」の表示がされます。
- 「前年所得不明」の人は、所得を仮に0円として保険税を計算して通知するため、正しい課税計算ができません。また、1人でも前年所得不明の人がいる場合は、保険税の軽減判定を行いません。
- 正しい税額を計算するために、国民健康保険に加入している人は、前年中の収入状況等に応じて、確定申告または市県民税の申告をお願いします。
- (後日、国保年金課からも国民健康保険税専用の申告書を送付する場合があります。)
- その世帯で加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)の所得が判明し、税額に変更があった場合は、あらためて変更した税額を通知します。
注意
- 年度の途中で相模原市に転入してきた人は、所得の確認ができ次第、税額の計算をし直します。変更があった場合は、あらためて変更した税額を通知しますが、前住所地で申告にも関わらず、数カ月経過しても通知が届かない場合はご連絡ください。
また、前住所地で未申告の場合は、後日、国民健康保険税申告書をお送りします。所得の有無に関わらず申告してください。 - 相模原市で申告しても、申告した時期によっては、賦課計算に間に合わないために前年所得不明扱いとなる場合があります。その場合は、申告内容が確認でき次第再計算してあらためて通知します。
- 海外での収入で所得税が国内源泉されないものは、国民健康保険税の課税対象とはなりません。
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最終更新日: 2024年4月1日
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