健康・医療・衛生 よくある質問
質問飼い犬が亡くなったのですが、手続が必要ですか。飼い猫が亡くなった時は手続が必要ですか。
回答
飼い犬について
- 犬の死亡届が必要です。
- マイクロチップ装着犬の場合
令和5年4月1日以降に環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で死亡の届出をすることで、その情報が市に通知されるため市への手続が不要になります。 - マイクロチップ未装着犬の場合
生活衛生課に届出をしてください。電話又は電子申請でも受け付けています。
- マイクロチップ装着犬の場合
飼い猫について
- 手続の必要はありません。
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最終更新日: 2023年4月1日
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
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電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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生活衛生課(津久井班)
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