健康・医療・衛生 よくある質問
質問飼い犬がかみついてしまったとき、犬にかみつかれてしまったときの対応について知りたい。
回答
飼い犬が人、犬等にかみついてしまった場合
飼い犬がかみついてしまったときは、事故届出書の提出が義務付けられています。また、動物病院で狂犬病の鑑定を受けていただく必要がありますので、生活衛生課まで御連絡ください。
犬にかまれてしまった場合
犬の飼い主が分かる場合には生活衛生課職員が飼い主に飼い方指導を行いますので、生活衛生課まで御連絡ください。
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最終更新日: 2015年9月28日
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生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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生活衛生課(津久井班)
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電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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