健康・医療・衛生 よくある質問
質問井戸水を使いたい(井戸を掘りたい)のですが、手続は必要ですか。
回答
- 自己所有の土地に井戸を掘り、個人で飲用する場合
- 市に許可を得る必要はありませんが、定期的な水質検査など、適正な衛生管理をお勧めしています。
- 下記関連ホームページをご参照ください。
- 共同住宅や大型の事業所等で井戸水を生活用水として使用する場合
- 水道法関係法令に基づき市長の確認を受け、特別な管理が必要になるため、工事着工前に生活衛生課へ直接お問い合わせください。
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最終更新日: 2009年6月15日
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生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
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電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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