健康・医療・衛生 よくある質問
質問水道水について、貯水槽(受水槽)を設置する基準等はありますか。水道水について、貯水槽(受水槽)を設置した場合は、何か必要な手続等がありますか。
回答
- 水道水(県営水道)について、貯水槽を設置する基準等については、神奈川県企業庁の各水道営業所(下記)へ直接お問い合わせください
- 相模原市(北部) 相模原水道営業所
- 電話042-755-1132 (代表)
- 相模原市(南部) 相模原南水道営業所
- 電話042-745-1111 (代表)
- 相模原市(旧津久井郡城山町、藤野町の一部含む) 津久井水道営業所
- 電話042-784-4822
- 相模原市(北部) 相模原水道営業所
- 貯水槽を設置して、店舗や事務所などが入っているビル、マンション・アパートなどの共同住宅に給水する場合は、下記の条件に応じて保健所への届出と法定の管理が必要です。
- 飲用として上水道のみから給水を受ける有効容量(水槽内の水の量)が10立方メートルを超える貯水槽にあっては、水道法関係法令に基づき次の届出と管理が必要です。
- 簡易専用水道設置届の届出(市のホームページからダウンロードできます)
- 貯水槽の管理に係る検査を受ける(年1回、登録検査機関に依頼する)
- 貯水槽の清掃を実施する(専門業者に依頼するのが望ましい)
- 飲用として上水道のみから給水を受ける有効容量(水槽内の水の量)が10立方メートル以下の受水槽。ただし、もっぱら一戸の住宅に供給するもの及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される特定建築物に供給するものは除きます。
- 小規模受水槽水道給水開始届の届出(市のホームページからダウンロードできます)
- 貯水槽の清掃を実施する(専門業者に依頼するのが望ましい)
- 貯水槽の管理に係る検査を受ける
- (注)有効容量が8立方メートルを超えるもののみ、年1回、登録検査機関に依頼する)
- (注)有効容量が8立方メートルを超えるもののみ、年1回、登録検査機関に依頼する)
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最終更新日: 2013年7月25日
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生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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