健康・医療・衛生 よくある質問
質問後期高齢者医療について、入院費が高いのですが何か安くなる制度があるか知りたい。
回答
高額療養費
後期高齢者医療の被保険者が1カ月間(各月の1日から末日)に病院等へ支払った自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合に、限度額を超えた金額を払い戻す制度です。この限度額は世帯ごとの所得区分に応じて定められています。
基本的には医療機関に支払った金額が確定した後、振込みによって払い戻されるものですが、所得区分が区分1または区分2に該当する方は「限度額認定・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」)の交付を受けて医療機関に提示することで、医療機関の窓口等での自己負担限度額が低くなります。
高額療養費の詳細については、下記関連FAQをご覧ください。
入院時の食事代(食事療養費及び生活療養費)の減額
所得区分が区分1または区分2に該当する人または指定難病患者の人は、入院時の食事代(食事療養費及び生活療養費)が減額されます。
所得区分および各所得区分等における食事療養費及び生活療養費の負担金額については、下記関連ページの神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
医療機関の窓口等で減額された金額を適用して支払いをするためには、「減額認定証」を提示することが必要です。
「減額認定証」の対象だった人が、医療機関に「減額認定証」を提示せずに食事代を支払った場合は、申請することで差額分の支給を受けることができます。
健康保険適用外の料金
差額ベッド代やおむつ代、入院着のレンタル料等は健康保険が適用されない料金ですので、減額する制度はありません。確定申告等で医療費控除として申告可能なことがありますので、詳細は税務署や相模原市市民税課にお問い合わせください。
また、差額ベッド代については、医療機関から患者さんへ請求してはならない場合に関する厚生労働省の通知が出ております。詳細については、下記関連ページの神奈川県ホームページをご覧ください。
- 関連FAQ後期高齢者医療の高額療養費の申請はどのようにしたらよいか知りたい。後期高齢者医療で、医療費が高額にかかったが、返金されるのか知りたい。後期高齢者医療の高額療養費の制度を知りたい。
- 関連FAQ後期高齢者医療について、すでに支払った入院時の食事代は、払い戻しが受けられるか知りたい。
関連ページ
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
- 保険診療Q&A-神奈川県ホームページ(外部リンク)
- 国税庁-税について調べる-タックスアンサー-所得税-給与所得者と還付申告-No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部リンク)
- 所得控除
最終更新日: 2018年4月24日
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