健康・医療・衛生 よくある質問
質問後期高齢者医療制度の保険料はどうやって払うのですか。
回答
保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書、口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。毎年7月中旬に、その年度の保険料額と納付方法をお知らせします。
特別徴収と普通徴収のどちらの納付方法となるかは、年金収入額などにより自動的に決まります。
年金からの天引きにより納付していただく人(特別徴収)
対象となる人
1年間の年金受給額が18万円以上の人で、下記の普通徴収の対象とならない人
納め方
年6回の年金の受給の際にあらかじめ差し引かれます。
納付書、口座振替で納付していただく人(普通徴収)
対象となる人
- 1年間の年金受給額が18万円未満の人
- 介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)ではない人
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、介護保険料を天引きしている年金の年額の2分の1を超える人
- 年度の途中で75歳になった人、市外から転入した人など
- 特別徴収から口座振替への変更を申請された人
納め方 次の2種類の方法があります
- 納付書(振込用紙)で納付する方法
- 金融機関などの口座から口座振替する方法(事前に口座振替の申し込みが必要です。国民健康保険の口座振替登録をされていた人も改めて登録が必要です。)
75歳になられる方や転入された75歳以上の方など、後期高齢者医療被保険者証が届いた方へ
後期高齢者医療被保険者証が届いたら口座振替を申し込みましょう
(注1)年金天引きはすぐに始まりません
(注2)国民健康保険の口座は引き継がれません
後期高齢者医療制度に加入した後、特別徴収(年金天引き)が始まるまでに時間がかかるため、それまでの間は、普通徴収(納付書または口座振替)となります。ぜひ、納付忘れのない口座振替をご利用ください。今まで国民健康保険などで口座振替を利用されていた場合でも、口座振替は改めて手続きが必要となります。
また、特別徴収を希望しない場合は、口座振替依頼書とともに普通徴収による納付希望申出書の提出が必要です。
特別徴収から普通徴収へ変更となる人
それまで年金天引きであっても、次のいずれかに該当すると普通徴収に変わることがあります。
- 昨年度の保険料額が、一昨年度よりも下がった
- 一時的な所得増(不動産売却など)や世帯構成の変化等により保険料が上がった
- 介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円未満になった
- 介護保険料が年金天引きされなくなった
- 今年度の後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金の額の2分の1を超える(年金支給月ごとにそれぞれ判定します)
年金天引きの人でも納付方法を口座振替に変更することができます。
申請により、年金天引きを中止して本人や家族の口座振替に変更することができます。口座振替依頼書とともに普通徴収による納付希望申出書を提出してください。
社会保険料控除として申告する場合
納めた保険料は社会保険料控除として申告することができます。被保険者本人に代わって口座振替で納付した保険料額は、税金の申告の際に、実際に納付した人の社会保険料控除に合算できます。
しかし、納付方法が特別徴収の場合、納めた保険料は本人以外の社会保険料控除として申告することができません。保険料を家族の社会保険料控除として申告する場合は、口座振替依頼書とともに普通徴収による納付希望申出書を提出してください。
- 国保年金課 後期高齢班(市役所本館)
- 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎)
- 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはら)
- 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター)
- 城山福祉相談センター(城山総合事務所)
- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター)
- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所本館)
- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所本館)
- 緑区区民課
- 南区区民課
- 各まちづくりセンター(城山、津久井、相模湖、藤野、橋本、中央6地区、大野南を除く)
- 各出張所
各施設の詳細については、下記関連ページの施設マップをご覧ください。
関連ページ
最終更新日: 2023年3月16日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
国保年金課(後期高齢班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム