住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問駐車場整備地区内での駐車施設の附置義務について知りたい。
回答
駐車場整備地区内において、特定の用途に供する一定規模以上の建築物の新築、増築、改築などを行う場合は、「相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例」による駐車施設の設置義務があり、あらかじめ、届け出が義務づけられています。
内容等の詳細はホームページをご覧ください。
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最終更新日: 2021年4月1日
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