駐車場整備地区について
相模原市では、自動車利用の増加に伴い、円滑な道路交通を確保するため、商業施設などが今後ますます増加することが予想される橋本駅、相模原駅、相模大野駅の各駅周辺を、駐車場法第3条の規定に基づき「駐車場整備地区」に指定しています。整備地区内において、特定の用途に供する一定規模以上の建築物の新築、増築、改築などを行う場合は、「相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例」による駐車施設の設置義務があり、あらかじめ、届け出が義務づけられています。
(注)駐車場整備地区の確認は、「さがみはら地図情報」をご利用ください。
(注)「相模原市開発事業基準条例」に該当する場合や住宅系用途に使用する部分がある場合には、別に定めがありますので、ご相談ください。
駐車施設が必要となる建築物
新築の場合
特定用途に使用する部分の延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物
増築の場合
特定用途に使用する部分の延べ面積が、増築によって1,500平方メートルを超える建築物
用途変更の場合
特定用途に使用する部分の延べ面積が、用途変更によって1,500平方メートルを超える建築物
(注)特定用途とは…駐車場法第20条第1項に定める特定用途
- 業務系用途
事務所 病院 卸売市場 倉庫 工場 - 商業系用途
劇場 映画館 演芸場 観覧場 放送用スタジオ 公会堂 集会場 展示場 結婚式場 斎場 旅館 ホテル 料理店 飲食店 待合 キャバレー カフェ ナイトクラブ バー 舞踏場 遊技場 体育館 ボーリング場 百貨店 その他の店舗
駐車施設の基準
駐車施設は、自動車1台につき幅2.3メートル以上、奥行5.0メートル以上で自動車が安全に駐車し、円滑に出入りできるものとしなければなりません。また、別に定める技術的基準に適合しなければなりません。
必要となる駐車施設
建築物の用途が一つの場合
特定用途に使用する部分の延べ面積にあわせて、下の算定表より求めた設置台数以上の駐車施設を建築物内または敷地内に設置しなければなりません。なお、「特定部分の延べ面積」には、駐車施設部分の面積は含まれません。
業務系用途
- 特定部分の延べ面積 1,500平方メートルを超え3,000平方メートル以下の部分
駐車施設の規模 250平方メートルまでごとに1台 - 特定部分の延べ面積 3,000平方メートルを超え1万平方メートル以下の部分
駐車施設の規模 300平方メートルまでごとに1台 - 特定部分の延べ面積 1万平方メートルを超える部分
駐車施設の規模 350平方メートルまでごとに1台
商業系用途
- 特定部分の延べ面積 1,500平方メートルを超え3,000平方メートル以下の部分
駐車施設の規模 200平方メートルまでごとに1台 - 特定部分の延べ面積 3,000平方メートルを超え1万平方メートル以下の部分
駐車施設の規模 250平方メートルまでごとに1台 - 特定部分の延べ面積 1万平方メートルを超える部分
駐車施設の規模 300平方メートルまでごとに1台
建築物の用途が混在する場合(業務系用途及び商業系用途の両方を有する場合)
下記の1、2の算定を行い、いずれか多い台数以上が必要となります。
- 商業系用途の面積+業務系用途の面積×3分の2を商業系用途の面積とみなして算出した台数
- すべてを業務系用途とみなして算出した台数
届出方法
届出提出時期と提出書類について
附置義務駐車施設を設置するときは、当該建築物の建築確認申請に先立って、あらかじめ届出が必要です。提出書類は、所定の届出用紙、建築物調書、付近見取図などの図面です。
設置完了届提出時期と提出書類について
駐車施設設置完了後、7日以内に、所定の設置完了届を提出する必要があります。提出用紙などは、路政課に用意してあります。
特記事項
駐車施設の場所に関する特例
建築物の構造または敷地の状態により、特にやむを得ない場合、以下の特例があります。特例を受けたい場合は、あらかじめ申請が必要です。
- 建築物の構造、敷地の規模、周囲の状況などから、敷地内に駐車施設を設置できない場合は、敷地から概ね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができます。
- 2以上の建築物のために、1の駐車施設を設置することができます。
- 建築物の敷地から概ね200メートル以内の場所で、都市計画法に基づく都市計画駐車場を設置する場合は、駐車施設を縮小できます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
路政課(駐車場・自転車対策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8258
ファクス:042-754-8490
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