住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問【公拡法】公有地の拡大の推進に関する法律において、市から土地を買い取らない旨通知をもらった後、実際に売買する段階で買主が変更になった場合、再度届け出が必要か知りたい。
回答
「相手方」と「金額」に関しては、届出後に変更になったとしても再届出の必要はありません。公拡法の主旨は公共目的のために必要な土地を有効に確保する機会を得ることであり、売買の実態を知ることではありません。届出は当該地が必要か否かを判断するためにしていただくものですので、「所有者」や「当該地」が変更にならない限り、買い取らない旨の通知から1年以内は再届出の必要はありません。
最終更新日: 2013年5月22日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム