住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問【公拡法】公有地の拡大の推進に関する法律の届出等について知りたい。
回答
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づくの届出方法は、次のとおりです。
提出書類
- 届出書
- 位置図(縮尺50,000分の1程度)
- 周辺図(周囲の状況がわかる住宅案内図等)
- 公図(写)
- 実測図(実測面積による売買等を行う場合)
- 土地登記簿謄本(写)
- その他(代理人に委任するときの委任状など)
届出書配布場所
都市計画課(市ホームページでもダウンロードできます。)
提出先
都市計画課
届出を要する取引
都市計画区域内の土地で次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 市街化区域内で5,000平方メートル以上
- 非線引き区域内で10,000平方メートル以上
- (注)2006年8月30日から市街化調整区域については、届出が不要になりました。ただし、都市計画施設等の区域内に所在する土地の場合には200平方メートル以上から必要です。
届出期間
土地所有者が有償譲渡しようとする日の3週間前まで
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
- 第5条に基づく買取申出の方法は、次のとおりです。
- 売主が、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地、都市計画区域外の都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地の買取りを地方公共団体等に希望する場合、その申出をすることができます。提出書類については、第4条の場合と同様です。申出期間については、特に定めはありません。
最終更新日: 2020年3月23日
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