住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問【国土利用計画法(国土法)】届出について、不勧告通知書は交付されますか。
回答
事後届出制においては、土地の利用目的が適正であると認められた場合でも原則として不勧告通知書は交付しません。ただし、不勧告通知書が必要となる場合には、必要とする理由を届出書の備考欄に記入してください。
最終更新日: 2013年5月22日
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