住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問市街化調整区域に開発行為、建築行為を行いたい。
回答
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、その土地利用は農地や緑地の保全を優先し、限定的に土地利用を許容します。
開発行為、建築行為に該当するか、許可が必要かどうかは個々の要件によって異なりますので、先ずは開発調整課まで御相談下さい。
開発調整課 審査第1班 電話:042-769-8251
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最終更新日: 2015年5月28日
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