住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問開発事業について知りたい。
回答
開発事業とは、相模原市開発事業基準条例上の用語で、「都市計画法に基づく許可を要する開発行為」または「一定の建築事業」を指します。
開発行為
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更をいい、具体的には次の行為のいずれかを伴うものをいいます。また、原則として市長の許可が必要です。
- 道路・水路の廃止、変更又は新設
- 地盤の盛土又は切土で一定のもの
- 宅地への地目の変更
一定の建築事業
次のものをいいます。なお、許可不要な開発行為も建築事業として扱います。
- 建築物の建築で、事業区域面積が1,000平方メートル以上のもの
- 21戸以上の住宅の建築
開発調整課 電話:042-769-8250
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最終更新日: 2023年7月12日
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