住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問都市計画道路内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。
回答
都市計画決定された道路、公園、河川等の都市計画施設の区域内及び土地区画整理や市街地再開発等の市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築には都市計画法第53条の建築許可が必要です。
- 許可される建物
- 階数が三以下であること。
- 地階を有しないこと。(注)附属建築物として設けられる地階の自動車車庫又は自転車等の駐車のための施設で、一定の要件に該当するものは、この限りでない。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 添付書類
- 付近見取図
- 方位、施工箇所、道路その他目標となる土地、建物を明示したもの
- 縮尺2,500分の1くらいで可
- 配置図
- 方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、建築物の位置、敷地の求積を明示したもの
- 縮尺500分の1以上
- 平面図
- 建築面積・延べ床面積が計算されたもの。許可行為変更の場合は対象平面図とする。
- 縮尺200分の1以上
- 断面図
- 縦・横二面以上とし、主要構造部の材料の種別及び仕上げ方法を明示したもの
- 縮尺200分の1以上、矩形図でも可
- 立面図
- 二方向以上あるもの
- 縮尺200分の1以上
- 付近見取図
- 注意事項
- 申請書にこれらの資料を添付し、1部提出して下さい。
※地盤状況からやむを得ず基礎杭を使用する場合は、構造が確定した段階で、使用する基礎杭の詳細が分かる資料の提出をお願いいたします。(都市計画課受付案件のみ) - なお、建築物がかかるのが土地区画整理事業施行区域のみの場合は、都市整備課が受付窓口となりますのでご注意ください。(その他の案件は、都市計画課が受付窓口となります。)
- 申請書にこれらの資料を添付し、1部提出して下さい。
- 受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 休日
- 土曜日、日曜日、祝祭日
- 年末年始(12月29日から1月3日まで)
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最終更新日: 2021年9月18日
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都市計画課
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電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
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