住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問事業所が公共下水道に接続する時の水質関係の届出について知りたい。
回答
事業所が新たに公共下水道を使用する時には、届出が必要となる場合があります。その場合、届出の手続きは、事業所が下水道法の特定事業場又は、相模原市下水道条例の除害施設設置事業場であるかどうかによって、届出の種類が異なります。
特定事業場とは、特定施設(水質汚濁防止法施行令の別表第1に該当する施設、又はダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第2に該当する施設)を設置する工場又は事業場のことです。(下水道法第11条の2)例えば、製造業などの工場、クリーニング業、ガソリンスタンド、写真現像業、飲食店、病院、研究所、産業廃棄物処理業等は、特定事業場に該当する場合があります。
詳しくは、下水道保全課に、ご相談ください。
問い合わせ窓口
下水道保全課(総務・水質班)
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最終更新日: 2018年4月1日
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