福祉 よくある質問
質問【介護保険】本人が介護保険関係の書類の管理が難しくなってきたので、家族の住所あてに郵送先を変更できるか。
回答
介護保険の被保険者本人が、入院や施設入所により住民票登録地に不在となる場合や郵便物の管理が困難な場合、または被保険者本人がお亡くなりになった場合に、介護保険に関する書類の送付先を親族等に設定することができます。設定を希望される方は、申立書を、申立人の本人確認書類を添えてご提出ください。
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最終更新日: 2024年5月1日
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