福祉 よくある質問
質問海外に短期間(1カ月以上)滞在する場合の介護保険料の納付方法について知りたい。
回答
海外に短期間(1カ月以上)滞在する場合、基本的に海外転出届を出す必要はなく、被保険者の資格が継続されるため、その間の介護保険料は納める必要があります。ただし、生活の本拠地を海外に移す場合については、住民票の海外転出届を出すことで住民登録が抹消され、介護保険被保険者の資格を喪失するため、再度資格を取得するまでの間の介護保険料を納めていただく必要はありません。
最終更新日: 2024年6月7日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
介護保険課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム