その他 よくある質問
質問森林の土地の所有者となった場合、何か手続きが必要ですか。
回答
相続や売買等により新たに森林の土地所有者となった人は、所有者となった日から90日以内に「森林の土地所有者届」を提出してください。
「森林の土地所有者届」の提出方法については、関連ページをご確認ください。
窓口
- 森林政策課 (電話:042-780-1401)
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最終更新日: 2024年4月18日
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森林政策課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1401(林業振興班)
電話:042-780-5270(水源地域森林整備班)
ファクス:042-784-7474
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