その他 よくある質問
質問購入していない品物の代金請求が来た場合について相談したい。
回答
注文した覚えがない商品を突然送りつけ、「商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り購入の意思があるとみなす」といった記載をして、代金を請求するという商法があります。「ネガティブオプション」とか「送りつけ商法」と言います。この場合、「この商品を購入します。」と承諾の意思を伝えなければ、契約は成立しません。契約が成立していなければ代金を支払う必要はありません。そして、商品ですが、購入の意思がないのなら、代金を支払う義務はありませんが、商品は送りつけた相手の所有となるので、自分の物と同様の注意を払って保管しておく義務があり、その期間は、送りつけられてから14日間と決められています。14日間も保管しておくのは嫌だという場合には、送りつけた相手先に対して商品を引き取るように要求すれば、引取りの要求をしてから7日を経過しても引き取りにこない場合には、保管する必要はなくなります。保管の義務期間が過ぎれば、その商品を処分してもよいということになります。
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- 月曜から金曜日 午前9時から午後4時まで
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- 相談者の要件 市民又は市内在勤、在学、町田市民(来所のみ)
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最終更新日: 2023年1月26日
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