その他 よくある質問
質問クーリング・オフとはどういう制度か知りたい。
回答
クーリング・オフとは、もともとは「頭を冷やす」という意味で、消費者が訪問販売や電話勧誘販売など業者から持ちかけられて契約した場合のような特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフができる期間
契約書面を受け取った日を含めて、訪問販売等では8日間、マルチ商法及び内職商法等は20日間です。
(注)取引によって期間は異なります。
クーリング・オフができない取引
すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。
次の場合は、クーリング・オフできません。
(注)一部例外があります。
- 店舗で購入した場合
- 通信販売で購入した場合
- 総額が3,000円未満で、代金をすべて支払ってしまった場合
- 化粧品、健康食品など政令で指定された消耗品を使用してしまった場合
- 特定商取引法の指定対象外の商品やサービス、権利
- 購入商品が乗用自動車の場合
手続き
- クーリング・オフは書面で行います。
- はがきなどに申し込み撤回や契約の解除の旨を書いて内容証明郵便又は簡易書留郵便で送ります。
- クレジット契約をした場合は、信販会社にもはがきを送りましょう。なお、はがきの表と裏のコピーをとって保管しましょう。
(注)クーリング・オフの詳細については消費生活センターまでお問い合わせください。
消費生活センター
お問い合わせ 消費生活総合センター 電話042-775-1770
消費生活総合センター
- 所在地 相模原市緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
- 受付時間
- 月曜から金曜日 午前9時から午後4時まで
※第2・4金曜日は午後6時まで - 土曜・日曜、祝日 午前9時から正午まで、午後1時から4時まで
- 月曜から金曜日 午前9時から午後4時まで
- 休所日 12月29日から1月3日まで
- 相談者の要件 市民又は市内在勤、在学、町田市民(来所のみ)
町田市民の電話相談は町田市消費生活センター(電話042-722-0001)へ
来所相談は町田市の消費生活センターでも受けられます。
- 町田市消費生活センター
所在地 町田市原町田4-9-8(町田市民フォーラム3階)
お問い合わせ 電話042-722-0001
他の市町村の人は住所地の市役所などへお問い合わせください。
最終更新日: 2023年1月26日
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消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください
町田消費生活センター 電話 042-722-0001