工場・事業場排水の届出、水質規制について
事業場排水と下水道
公共下水道は、家庭や事業場の排水を処理しており、河川、湖沼、海域の水質保全に欠かせない施設としての役割を果たしております。 しかし、公共下水道を詰まらせたり処理場の機能を妨げる物質については、下水道法及び相模原市下水道条例に基づき、規制しています。
特定施設、除害施設
特定施設
人の健康を害する恐れのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含んだ下水を流す施設のことで、下水道法第11条の2第2項の規定に基づき、水質汚濁防止法第2条第2項、又はダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項で具体的に定められた施設をいいます。
特定事業場
特定施設を設置している工場、又は事業場を特定事業場といいます。(下水道法第12条の2第1項)
下水道法に基づく特定事業場の台帳閲覧
下水道法に基づく特定事業場の台帳をPDF形式のファイルで提供しています。
ご利用前に、必ず以下の注意事項をご確認いただき、同意の上でご利用ください。なお、台帳を閲覧した時点で以下の注意事項に同意したものとみなします。
注意事項
- 本台帳は、相模原市内の各工場・事業場から届出された内容を基に作成しています。
- 届出の遅延等により、実際には特定施設が存在するのに届出がされていない場合や、すでに廃止されている場合があります。
- 本台帳は土壌汚染調査のためのものではありません。なお、土壌汚染調査については、環境保全課水質・土壌班にお問い合わせください。
- 本台帳の利用によるいかなる損害やトラブルの責任についても、相模原市は一切負いかねますので予めご了承ください。
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下水道法に基づく特定事業場一覧(令和6年3月31日現在)(PDF 159.9KB)
※本台帳は下水道保全課、環境保全課、津久井地域環境課窓口でも閲覧可能です。本台帳についてのご質問は、下水道保全課総務・水質班までお問い合わせください。
除害施設
特定事業場、その他の事業場を問わず、下水の排除基準(除害施設設置基準)を超える下水を流そうとする場合は、その水質を下水排除基準に適合させるための処理施設が必要となります。この施設を、除害施設といいます。(下水道法第12条第1項)
法令に基づく届出
特定事業場及び特定事業場以外で除害施設の設置を必要とする工場・事業場には、下水道法及び相模原市下水道条例で各種の届出が義務づけられています。
下水の排除基準
事故時の措置
下水道法及び下水道法施行令の改正により、平成17年11月1日から、有害物質及び油を含む排水が基準を超えて公共下水道に流入した場合は公共下水道管理者へ事故時の届出が必要になりました(下水道法第12条の9)ので連絡体制を整備して事故時には連絡してください。
事故時の届出が必要な物質
- 水質汚濁防止法施行令第2条各号の物質(27項目)
- カドミウム及びその化合物
- シアン化合物
- 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
- 鉛及びその化合物
- 六価クロム化合物
- 砒ひ素及びその化合物
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 一・二―ジクロロエタン
- 一・一―ジクロロエチレン
- シス―一・二―ジクロロエチレン
- 一・一・一―トリクロロエタン
- 一・一・二―トリクロロエタン
- 一・三―ジクロロプロペン
- テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
- 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
- S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- ベンゼン
- セレン及びその化合物
- ほう素及びその化合物
- ふつ素及びその化合物
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- 一・四―ジオキサン
- ダイオキシン類
- 水質汚濁防止法施行令第3条の4各号の油(7種類)
- 原油
- 重油
- 潤滑油
- 軽油
- 灯油
- 揮発油
- 動植物油
届出(報告)の方法
- 事故発生時は、直ちに応急の措置を講じ、事故の概要を電話連絡等で速やかに報告してください。
- 事故の状況や講じた措置の概要を書面で提出して下さい。なお、届出の様式は定められていません。
水質の測定義務と報告義務
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このページに関するお問い合わせ
下水道保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1908(総務・水質班)
電話:042-769-8270(管路班)
電話:042-851-3173(施設班)
ファクス:042-754-1068
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