公共下水道(汚水)の私道内設置
一定の基準と要件を満たす私道については、申請により市が公共下水道(汚水)を設置する制度があります。
設置対象とする私道とは
幅員が2.7メートル以上あり、かつ、私道部分が分筆されているもので、建築基準法に規定する道路等次のいずれかに該当する場合です。
- 都市計画法や土地区画整理法等による道路法以外の法律に基づく道路
- 建築基準法施行時に現に存する道路(既存道路)
- 市が位置の指定をした道路(位置指定道路)
- 幅員が4メートル未満のうち市が指定した道路(2項道路)
- 現況が道路として使用されているもので、前各号に定める私道と同等とみなされる道路
設置の要件とは
公共下水道(汚水)を設置できるのは、次のすべてに該当する場合です。
- 所有者の異なる家屋(土地)が、その私道に面して4戸以上あること。ただし、道路法以外の法律に基づく道路や位置指定道路の場合は、その私道に面して2戸以上あること。
- 私道の土地所有者全員から、公共下水道(汚水)設置の承諾が得られること。
- 公共下水道(汚水)を設置することに支障がないと認められること。
私道内に公共下水道(汚水)の設置を希望される人は、各窓口へお問い合わせください。
- 緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区にお住まいの人
下水道整備課 電話:042-707-7052 - 緑区(城山、津久井、相模湖、藤野地区)にお住まいの人
津久井下水道事務所 電話:042-780-1411
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