水洗化工事資金の融資あっせん
市では、水洗化の促進を図るため、水洗トイレ(くみ取り便所を水洗便所に改造する。または、浄化槽の機能を停止する工事を行う。)に改造する人が市内金融機関から融資を受けられるように、水洗化工事資金融資あっせん制度(水洗化ローン制度)を設けています。
融資あっせんを受けることができる人の条件
以下の条件を全て満たしていること
- 公共下水道の処理開始日から3年以内に排水設備工事をする人
(ただし、この期間を経過した者で、当該期間を経過したことに相当の理由があると市長が認めた人を含みます。) - 建物所有者、又は所有者の同意を得た使用者(同意書が必要)
- 下水道事業受益者負担金を滞納していない人
- 下水道事業受益者分担金を滞納していない人
- 取扱金融機関が指定する信用保証機関と融資の債務保証の契約ができる人
- 排水設備工事着工前の人
※なお、法人及び家屋の新築、改築の場合は利用できません。
融資あっせん額
排水設備に要する費用の範囲内で、申請建物に付属する大便器1個につき50万円までです。賃貸借権が設定されている建物又はその部分に係るあっせん額は、300万円までです。
あっせんの条件
- 年利 2.50%
- 返済期間 42箇月以内
- 返済方法 融資を受けた日の属する月の翌日から毎月元利均等方式
※年利については、変動する場合があります。
※上記以外については、取扱金融機関の定めるところによります。
あっせんの申請
排水設備工事の申し込みと同時(工事着工前)に、市の指定の下水道工事店に申し出てください。
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