下水道に接続するときは
下水道への接続
公共下水道は、清潔で快適な生活環境の向上や川や海の水質の保全のために欠かすことができない大切な施設です。
公共下水道が整備された区域では、排水設備を設けることにより、家庭などからの汚水を直接公共下水道に流さなければならないことになっています。
排水設備工事は、宅地内のトイレや台所、浴室などの汚水を公共下水道(公共汚水ます)まで導くために必要な工事です。また、くみ取り式トイレは、法律により公共下水道が整備されてから3年以内に水洗化することが義務づけられています。
市では、水洗化の促進を図るため、水洗化工事資金融資あっせん制度を設けています。
水洗化(公共下水道への接続)につきまして、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
排水設備工事について
排水設備工事は、定められた基準にしたがって正しく施工されなければなりません。このため、市では工事店を指定していますので、下水道への接続など排水設備に関する工事については、一覧にある指定下水道工事店へ依頼してください。
排水設備工事の契約は、みなさんと指定下水道工事店との間で行われるもので、みなさんの負担で行っていただきます。工事の内容、見積内容、施工時期等についてよく話し合い、十分に納得した上で依頼し、契約してください。また、排水設備工事を行うには「排水設備新設等確認申請書」を市へ提出していただき、「排水設備新設等確認通知書」を受領しなければ工事に着手できません。工事が完了しましたら、「排水設備新設等工事完了届」を市へ提出していただき、排水設備が基準に適合しますと「検査済証」を発行します。
公共下水道使用開始について
公共下水道の使用を開始するときはあらかじめ「公共下水道使用開始等届」を必ず提出してください。なお、公共下水道の使用を開始されますと、汚水を終末処理場で処理する費用や下水道管などを清掃、補修する費用に充てるため、公共下水道使用料を2カ月ごとにお支払いただきます。
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雨どいの切り離し
雨水の流出を抑制するために市民の皆様には雨水浸透桝の設置をお願いしております。設置していただいた浸透桝から大地へ返すことによって、下水管や河川への負担が減り、治水効果を高めるとともに、地下水涵養により樹木の潤いや湧水の保全が図られ、雨にも強い緑豊かなまちづくりをすすめることができます。
浸透ますの設置にあたっては助成制度もございますのでご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
雨水浸透ます設置助成について
下水道経営課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1840 ファクス:042-754-1068
下水道経営課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
下水道への接続、排水設備工事及び公共下水道使用開始届について
下水道料金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1829、042-769-8268(業務班)
電話:042-769-8376(料金班)
ファクス:042-754-1068
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