取得済用地の有効活用
道路整備のための用地で、着工まで一定の期間が見込まれる取得済用地について、有効活用を図りながら歳入の確保につなげるため、入札や活用方策の募集を行っています。
入札結果
入札占用計画の認定
随時募集案件
以下の取得済用地について、有償にて活用を希望する皆さまから、活用方策の提案を随時募集しています。
県道65号(厚木愛川津久井)
市道下九沢大島
※提案にあたっては、以下の点について、ご承知おきください。
- 道路法第32条に基づく、道路占用許可として取り扱い、活用に当たっては、道路法第32条と道路法施行令第7条に定められた物件に該当する必要があるほか、道路法、道路法施行令、相模原市道路占用許可基準要綱等の占用許可基準に適合する必要があります。
- 提案内容を実現するために必要な関係法令及びインフラ関係の調査・手続きは、提案者において行っていただきます。また、電気料、電話料その他光熱水費等が生じる場合には、提案者に負担いただきます。
- 占用物件の設置又は占用物件及び占用場所の管理の瑕疵に起因して、第三者に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、提案者において損害を賠償し、又は紛争を解決していただきます。
- 市に新たな費用負担が生じる提案は、お受けできません。
- 用地の一部を活用する提案(駐車場1台分の設置等)も可能です。
- 活用期間は、最長で令和14年3月までとなります。
- 提案いただいた活用方策につきましては、市において、地域住民への意見聴取等、実現に向けた検討・調整を行います。その結果、提案が採用できない場合や、一部変更して採用する場合があります。検討結果については、概ね3~4カ月後に、市から提案者にお知らせいたします。
- 占用の許可手続きは、道路法に基づく占用入札による実施を予定しています。このため、実際に活用を開始できるのは、提案をいただいてから概ね9~10カ月後からとなります。
- 入札の実施において、提案者への優遇措置はありません。
※実際に利用するにあたっての主な条件は以下のとおりになります。 - 入札において申し出た占用料をお支払いいただきます。(入札においては、条例で定める額を下限として、占用料の額の最低額を設定します。なお、条例で定める額については、活用内容により異なりますので、詳細については市までお問い合わせください。)
- 用地の維持管理(除草等)を行っていただきます。
- 活用開始にあたり、現在設置されている単管パイプ等の設備を撤去した場合は、活用期間終了時に原状復旧を行っていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359
電話:042-769-9229(システム担当)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
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