利用上の注意
調査の概要
調査の目的
工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的としています。
調査の根拠法規
工業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第10号)として、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施されています。
調査の期日
平成15年(2003年)12月31日現在で実施しました。
調査の範囲
日本標準産業分類に掲げる大分類F-製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)です。工業統計調査は、西暦末尾0年、3年、5年、8年の年については全数調査を実施し、それ以外の年は従業者4人以上の事業所を対象に調査を実施しています。平成15年(2003年)は、すべての事業所を対象に調査しました。製造業とは、次の2つの条件を双方とも備えた事業所をいいます。
- 主として新製品の製造加工を行う事業所であること。この場合の新製品とは必ずしも完成品のみを意味せず、半製品(例えば鋳っ放しのままの機械部品)も含みます。
- 新製品を主として卸売する事業所であること。この場合の卸売には、同一企業内の他の事業所(同じ会社の他の工場、販売所など)への製品の引渡しも含まれます。
調査の単位
個々の事業所単位で調査しました。同一企業(経営者)であっても、それぞれの場所ごとに調査対象としています。
調査の種類
- 甲調査 従業者30人以上の事業所
- 乙調査 従業者29人以下の事業所
調査の方法
甲調査、乙調査のいずれも、所定の様式の調査票を調査員が対象事業所に配布して、申告者自ら記入する自計方式により、行っています。
調査事項
巻末の工業調査票甲および乙の通りです。
利用上の注意
この報告書は、平成15年(2003年)12月31日現在で実施された経済産業省所管工業統計調査(指定統計第10号)の結果を神奈川県企画部統計課で電算処理した結果表、および市独自に集計したものです。ただし、調査期日現在において操業準備中、操業開始後未出荷および休業中の事業所については集計から除外しています。各統計表は従業者4名以上の事業所について集計したものになっています。なお、従業者3人以下の事業所に関する統計表は巻末に掲載しました。
事業所の産業の決定方法
産業別に集計するための産業格付けの方法は次の通りです。
- 一般的方法
日本標準産業分類に基づいて、産業の格付けを行っており、製造品が単品の事業所については、品目6桁番号の4桁で産業細分類を決定しています。 また、品目が複数の場合は、品目番号の上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計して、その額の最も大きいもので2桁番号を決定しています。次に、その決定された2桁の番号のうち、上記と同様な方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定し、最終産業格付けを行っています。 - 特殊な方法
鉄鋼業の一部については、作業工程、機械設備等により、産業を決定しています。
産業分類の改定について
- 改定の概要と本書での取扱い
日本標準産業分類の第11回改定(平成14年3月7日総務省公示第139号、平成14年10月1日適用)に伴い、工業統計調査用産業分類も変更されました。その概要は次の通りです。
「もやし製造業」は大分類「A-農業」へ、「新聞業」および「出版業」は大分類「H-情報通信業」へと製造業以外に移行しました。また、製造業内では、「電気機械器具製造業」は、「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「電子部品・デバイス製造業」へ3分割し、「武器製造業」は「その他の製造業」へ統合しています。 このため、平成13年以前の時系列の数値について本書では次のような取扱いをしています。「もやし製造業」、「新聞業」及び「出版業」については、除外する前の数値を記載しました。「電気機械器具製造業」及び「武器製造業」については数値を新分類に置き換えて記載しました。 - 新旧対応および統計調査中の産業名(中分類)
旧分類 番号 12
- 名称 食料品製造業
- 新分類 番号 9
- 名称 食料品製造業のうちもやし製造業が対象外(注)
- 略称 食料
旧分類 番号 13
- 名称 飲料・たばこ・飼料製造業
- 新分類 番号10
- 名称 飲料・たばこ・飼料製造業
- 略称 飲料
旧分類 番号 14
- 名称 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く)
- 新分類 番号 11
- 名称 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)
- 略称 繊維
旧分類 番号 15
- 名称 衣服・その他の繊維製品製造業
- 新分類 番号 12
- 名称 衣服・その他の繊維製品製造業
- 略称 衣服
旧分類 番号 16
- 名称 木材・木製品製造業(家具を除く)
- 新分類 番号 13
- 名称 木材・木製品製造業(家具を除く)
- 略称 木材
旧分類 番号 17
- 名称 家具・装備品製造業
- 新分類 番号 14
- 名称 家具・装備品製造業
- 略称 家具
旧分類 番号 18
- 名称 パルプ・紙・紙加工品製造業
- 新分類 番号 15
- 名称 パルプ・紙・紙加工品製造業
- 略称 紙製品
旧分類 番号 19
- 名称 出版・印刷・同関連産業
- 新分類 番号 16
- 名称 印刷・同関連業のうち新聞業・出版業が対象外(注)
- 略称 印刷
旧分類 番号 20
- 名称 化学工業
- 新分類 番号 17
- 名称 化学工業
- 略称 化学
旧分類 番号 21
- 名称 石油製品・石炭製品製造業
- 新分類 番号 18
- 名称 石油製品・石炭製品製造業
- 略称 石油
旧分類 番号 22
- 名称 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
- 新分類 番号 19
- 名称 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
- 略称 プラスチック
旧分類 番号 23
- 名称 ゴム製品製造業
- 新分類 番号 20
- 名称 ゴム製品製造業
- 略称 ゴム
旧分類 番号 24
- 名称 なめし革・同製品・毛皮製造業
- 新分類 番号 21
- 名称 なめし革・同製品・毛皮製造業
- 略称 なめし革
旧分類 番号 25
- 名称 窯業・土石製品製造業
- 新分類 番号 22
- 名称 窯業・土石製品製造業
- 略称 窯業
旧分類 番号 26
- 名称 鉄鋼業
- 新分類 番号 23
- 名称 鉄鋼業
- 略称 鉄鋼
旧分類 番号 27
- 名称 非鉄金属製造業
- 新分類 番号 24
- 名称 非鉄金属製造業
- 略称 非鉄
旧分類 番号 28
- 名称 金属製品製造業
- 新分類 番号 25
- 名称 金属製品製造業
- 略称 金属製品
旧分類 番号 29
- 名称 一般機械器具製造業
- 新分類 番号 26
- 名称 一般機械器具製造業
- 略称 一般機械
旧分類 番号 30
- 名称 電気機械器具製造業
- 新分類 番号 27
- 名称 電気機械器具製造業
- 略称 電機
旧分類 なし
- 新分類 番号 28
- 名称 情報通信機械器具製造業
- 略称 情報機器
旧分類 番号 31
- 名称 輸送用機械器具製造業
- 新分類 番号 29
- 名称 電子部品・デバイス製造業
- 略称 電子部品
旧分類 番号 32
- 名称 精密機械器具製造業
- 新分類 番号 30
- 名称 輸送用機械器具製造業
- 略称 輸送機
旧分類 番号 33
- 名称 武器製造業
- 新分類 番号 31
- 名称 精密機械器具製造業
- 略称 精密機械
旧分類 番号 34
- 名称 その他の製造業
- 新分類 番号 32
- 名称 その他の製造業
- 略称 その他
(注)変更点です。
統計表中の地域区分
集計項目の説明
事業所数
平成15年12月31日現在の数です。一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所と呼ばれるような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいいます。
従業者数
平成15年12月31日現在の常用労働者数と個人事業主及び無給家族従業員者数の合計です。
- 個人事業主及び無給家族従業者は、業務に従事している個人事業主とその家族で無報酬で常時就業している者をいいます。したがって、実務に携わっていない事業主とその家族で手伝いのものは含まれません。
- 常用労働者は、次の(ア)から(オ)のいずれかの従業者です。これを「正社員、正職員等」、「パート・アルバイト等」、「出向・派遣受入者」別に調査し集計しています。
(ア) 期間を決めず、または1カ月を超える期間を定めて雇われている者
(イ) 日々または1カ月以内の期間を限って雇われていたもののうち、その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた者
(ウ) 親企業から出向従業者、人材派遣会社からの派遣従業者などは上記に準じて扱っています。
(エ) 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者
(オ) 事業主の家族でその事業所に働いているもののうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者 臨時雇用者は、常用労働者以外の雇用者で、1カ月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている者をいいます。 - 臨時雇用者は、常用労働者以外の雇用者で、1カ月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている者をいいます。
現金給与総額
平成15年の1年間に常用労働者のうち雇用者に対し、決まって支給された給与(基本給、諸手当等)および特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額の合計です。 その他の給与は、常用労働者のうち雇用者に対する退職金または解雇予告手当、出向・派遣受入者に対する支払額、臨時雇用者に対する給与、出向させている者に対する負担額等をいいます。
原材料使用額など
平成15年1年間における原材料の使用額、燃料使用額、電力使用額および委託生産費の合計であり、消費税額を含みます。
- 原材料等使用額は、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品等の使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油等も含まれます。また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には支給した原材料の額も含まれます。
- 電力使用額は、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まれません。
- 委託生産費は、原材料又は中間製品を他の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃および支払うべき加工賃を言います。
製造品出荷額
平成15年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程からでたくずおよび廃物の出荷額、およびその他の収入額の合計であり、消費税等内国消費税額を含みます。
- 製造品の出荷額は、その事業所が所有する原材料によって製造されたもの(原材料をほかに支給して製造されたものを含む)を平成15年中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷額に含まれます。
- 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
- 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
- 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成15年中に返品されたものを除く)
- 製造品出荷額は、工場出荷額によります。
- 加工賃収入額は、平成15年中に他の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取ったまたは受け取るべき加工賃をいいます。
製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額
事業所の所有に属するものを帳簿価格によって記入したものです。
有形固定資産の額
平成15年1年間における数値であり、帳簿価格によります。
- 有形固定資産の取得額の区分は次の通りです。
- 土地
- 建物及び構築物(土木設備、建物付属設備を含む)
- 機械及び装置(付属設備を含む)
- その他(船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具、備品など)
- 建設仮勘定の増加額は、この勘定の貸方に加えられた額をいい、減少額は、この勘定から他の勘定に振り返られた額をいいます。
- 有形固定資産の除去額は、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他事業所への引渡し等の額をいいます。
リース契約による契約額及び支払額
- リース契約額は、新規に契約したリースのうち、平成15年1月から12月までにリース物件が納入し、設置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件の契約額をいい、消費税額を含んだ額です。
- リース支払額は、平成15年1月から12月までにリース物件使用料として実際に支払った月々のリース料年間合計金額をいい、消費税額を含んだ額です。
工業用地
- 敷地面積は、平成15年12月31日現在において事業所が使用(賃借を含む)している敷地の全面積をいいます。
- 建築面積は、事業所敷地面積内にあるすべての建築物の面積の合計をいいます。なお、平成15年12月31日現在建築中のものであっても帳簿上に建築仮勘定として計上したものは含まれます。
- 延べ建築面積は、事業所敷地内にあるすべての建築物の各階の面積の合計をいいます。
工業用水
- 水源別用水量
(ア) 公共水道は、県又は市町村によって経営されている工業用水道または上水道から取水した水をいいます。
a 工業用水道は、飲料に適さない工業用水を供給する水道から取水した水をいいます。
b 上水道は、一般の水道のことで、飲料に適する水を供給する水道から取水した水をいいます。
(イ) 井戸水は、浅井戸、深井戸または湧水から取水した水をいいます。
(ウ) その他の淡水は、「1.水源別用水量」中(ア)、(イ)および(エ)以外の淡水をいいます。例えば農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水などです。
(エ) 回収水は、事業所内で一度使用した水のうち、循環して使用する水をいいます 。ただし回収装置(冷却塔、戻水池、沈でん池、循環装置等)を通すかどうかは問いません。
(オ) 海水は、海及び河川のうち常時潮の影響を受けている部分から取水した塩素イオン濃度200PPM以上の水をいいます。 - 用途別用水量
(ア) ボイラ用水は、ボイラ内で蒸気を発生させるために使用した水をいいます。
(イ) 原料用水は、製品の製造過程において、原料としてそのまま使用した水、あるいは製品原料の一部として添加使用した水をいいます。
(ウ) 製品処理用水及び洗じょう用水は、原料、半製品、製品などの浸漬や溶解等の物理的な処理を加えるために使用した水及び工場の設備又は原料・製品などの洗じょう用に使用した水をいいます。
(エ) 冷却用水及び温調用水は、工場の設備又は原料・製品などの冷却用に使用した水、工場内の温度又は湿度の調整などのために使用した水をいいます。
(オ) その他の水は、上記(ア)から(エ)以外の従業者の飲料水、雑用水などをいいます。
集計の算式
生産額
- 従業者数30人以上
生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額) +(半製品及び仕掛品年末在庫-半製品及び仕掛品年初在庫額) - 従業者数29人以下
製造品出荷額等を生産額とみなしました。
推計消費税額
消費税を推計したものであり、算出に当たっては直接輸出分を除きます。
- 従業者数30人以上
(ア) 帳簿価格で記入する調査事項「有形固定資産の額」等が、消費税込みでの記入または消費税込みあるいは抜きが不明の場合
推計消費税額={製造品出荷額×(1-直接輸出比率)+(加工賃収入額+修理料収入額)-(原材料使用額等+原材料及び燃料在庫額<年末-年初>)-(土地を除く有形固定資産取得額+建築仮勘定<増-減>)}÷1.05×0.05
(イ)帳簿価格で記入する調査事項「有形固定資産の額」等が消費税抜きでの記入の場合
推計消費税額={製造品出荷額×(1-直接輸出比率)+(加工賃収入額+修理料収入額)-原材料使用額等}÷1.05×0.05-(原材料及び燃料在庫額<年末-年初>+土地を除く有形固定資産取得額+建設仮勘定<増-減>)×0.05 - 従業者数29人以下
推計消費税額={製造品出荷額×(1-直接輸出比率)+(加工賃収入額+修理料収入額)-原材料使用額等}÷1.05×0.05
粗付加価値額
粗付加価値額=製造品出荷額等-(消費税を除く内国消費税額+推計消費税額)-原材料使用額等
(注)消費税を除く内国消費税額=酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路交付税の納付税額又は納付すべき税額の合計
付加価値額
- 従業者30人以上
付加価値額=生産額-(消費税を除く内国消費税額+推計消費税額)-原材料使用額等-減価償却額 - 従業者数29人以下
粗付加価値額で集計しました。
(注)平成13年調査より、従業者10人から29人の事業所については有形固定資産の調査が5年毎(西暦末尾0年、5年)となったことから、平成12年までの付加価値額について従業者4人から9人は粗付加価値額、従業者10人以上は付加価値額で集計しています。
有形固定資産投資総額(従業者30人以上)
有形固定資産投資総額=有形固定資産取得額+建設仮勘定の増減額
単位あたりの従業者数、付加価値額及び現金給与総額の算式
- 1事業所あたりの従業者数=(個人事業主及び家族従業者数+常用労働者数)/事業所数
- 従業者1人あたりの付加価値額=付加価値額/(個人事業主+常用労働者数)
統計表中の記号は次のとおりです。
「-」: 該当数値なし
「0」、「0.0」: 四捨五入のため単位に満たないもの
「△」: マイナス数値
「×」: 1または2の事業所に関する数値で、これをこのまま掲げると個々の申告者の秘密がもれる恐れがあるため秘匿した箇所です。また、前後の関係から「×」の数値が判明する場合には、3以上の事業所に関する数値についても「×」としました。
その他の注意事項
統計表は、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳が一致しないことがあります。
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