7-4-3-4 高圧ガス販売事業廃止届書
販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、高圧ガス保安法第21条第5項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
販売事業の廃止を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 販売営業許可書又は販売事業届書(収受印又は受付印が押印してある届出用紙のみ)
※平成9年3月31日までは許可制、4月1日以降は届出制
届出書
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