7-4-3-1 高圧ガス販売事業届書
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、高圧ガス保安法第20条の4の規定により、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、市長に届け出なければなりません。
販売事業を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書面及び図面(販売所の案内図)
- 300立方メートル未満を貯蔵する場合における容器置場に関する図面等
- 第1種貯蔵所を販売のため所有・占有する場合にあっては、許可証の写し
- 第2種貯蔵所を販売のため所有・占有する場合にあっては、届出書の写し
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状
※事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、販売の目的を記載した書面、高圧ガス保安法法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書面又は図面の添付を省略することができます。
届出書
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電話:042-751-9136(危険物班)
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