7-3-1-10 高圧ガス保安主任者等届書
高圧ガス製造保安主任者又は高圧ガス製造保安企画推進員を選任(解任)したときは、高圧ガス保安法第27条の3第3項の規定により、市長に届け出なければなりません。
高圧ガス製造保安主任者又は高圧ガス製造保安企画推進員の選任(解任)を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
※その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした高圧ガス製造保安主任者又は高圧ガス製造保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
必要書類(解任の場合は除く。)
- 高圧ガス製造保安責任者免状の写し(高圧ガス製造保安主任者に限る。)
- 組織図
届出書
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
危険物保安課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム