7-3-1-4 高圧ガス製造施設軽微変更届書
特定製造者は、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、高圧ガス保安法第14条第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
製造施設の軽微な変更を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
※軽微な変更の工事をする際は、事前にご相談ください。
必要書類
- 変更の目的及び変更の内容を記載した書面
- 高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の工事に該当していることを示す図面(事業所平面図、製造施設の配置図、フローシート、認定者試験等成績書等の写し、気密試験の記録等)
届出書
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