7-2-3-4 完成検査結果報告書
高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関は、法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の完成検査を行つたときは、法第20条第4項の規定により、遅滞なく、市長に報告しなければなりません。
完成検査の結果を報告する際には、この報告書を2部作成し、提出してください。
報告書
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